新型コロナウィルスの影響が拡大している中、行政からは、中小企業の経営を支える様々な施策が発出されています。
ここでは特に重要な3つの施策をご案内します。まだ対策がお済みでない企業様は以下の内容をご確認のうえ、対策をご検討ください!
日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少した企業様は、特別融資を申し込むことができます!
☆特長☆
【融資限度額】小規模:6,000万円
中小企業:3億円
【資金使途】設備資金、運転資金
【金 利】基準金利-0.9%(3,000万円を限度として3年目まで)
【返済期間】設備資金 20年以内(元本返済は最長5年間不要)
運転資金 15年以内(元本返済は最長5年間不要)
【担 保】無担保
雇用調整助成金の特例措置
新型コロナの影響を受けて一時的に休業等を行い、雇用の維持を図った場合に特例措置を受けることができます!
☆特長☆
【助 成 率】4/5(通常は2/3)
解雇等しなかった場合は9/10
【対 象】パートやアルバイト等の方も対象
【提出期間】令和2年6月30日までは事後提出が可能
※2020年4月25日、厚生労働省は更なる拡大を今後行うとし、下記について発表!
1.賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
2.休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
●新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
●以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
持続化給付金
新型コロナにより、特に大きな影響を受ける事業者に対して支給され、事業全般に広く使える給付金です!
☆特長☆
【給付額】法人200万円、個人事業者100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限
【対 象】売上が前年同月比で50%以上減少している者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象)
新型コロナの影響で経営に不安を感じている方は、ぜひお問い合わせください!
電話番号:06-4963-3106、またはお問合せフォームまで!