各外国人雇用制度について 詳しく見る
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外国人雇用は、主に以下の種類があります。
技能実習 特定技能 技・人・国 ワーキングホリデー 目的 技術移転による
国際貢献人材不足の解消 専門分野の能力者確保 文化交流 受け入れ国 制限あり(15ヵ国) 原則自由 原則自由 制限あり(26ヵ国) 受け入れ人数 制限あり
(企業規模による)制限なし 制限なし 制限なし 在留期間 最大5年
更新不可最大5年
一部更新可能最大5年
更新不可最大1年
更新不可対応職種 85職種157作業 14業種 多様
業務/学歴/実績等で判断原則なし
風俗法等は適用スキーム 複雑(5当事者)
就労者
受入企業
監理団体
送り出し機関
外国人技能実習機構単純(4当事者)
就労者
受入企業
登録支援機関
送り出し機関単純(3当事者)
就労者
受入企業
人材紹介会社単純(3当事者)
就労者
受入企業
人材紹介会社
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外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本が持つ優れた技術を海外への移転を通じて国際貢献に寄与する事を目的としています。
受け入れ企業は、 監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
実習生は、受け入れ企業と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために基本3年(最長5年)の技能実習に入ります。採用の流れ
- ①契約後は求人票をもとに海外現地で候補者を募集
- ②身元調査を含めた事前選考
- ③面接は基本は海外まで赴き、直接面接が基本。面接時には採用予定人数の2~4倍の候補者の中から採用者を決定
- ④面接翌日は採用者の家族を招いて、企業説明会を実施
- ⑤標準6か月の日本語教育へ
採用後、現地講習から帰国までの流れ
- ①採用後は提携送り出し機関で6か月間の日本語教育
- ②入国してからさらに1か月の講習を実施
- ③基本の実習期間は3年間(約35か月)だが、2年間の延長が可能
- ④満了帰国、または実習を2年延長
技能実習のメリット
- 日本人の採用が難しい業種でも、採用が可能
- 転職が出来ないので3年間はほぼ固定で働いてくれる
- 10~20代の若者が多く、社内が活性化する
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特定技能とは
特定技能制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
「北浜グローバル経営」では、登録支援機関として受け入れ企業と支援委託契約を結び、支援計画に基づいて外国人労働者と受け入れ企業の支援を行っています。就労開始までの流れ
海外から来日する外国人、日本国内に在留している外国人の共通試験
- <技能試験>
- 特定産業分野の業務区分に対応する試験
- <日本語試験>
- 国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)
又は
日本語能力試験[N4以上](国際交流基金・日本国際教育支援協会) など
外国人本人の要件
- 18歳以上であること
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
- 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など
※入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施すること
- 受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
- 住居地の市区町村等で住民登録
- 給与口座の開設
- 住宅の確保 など
特定技能のメリット
- 日本人の採用が難しい業種でも、採用が可能
- 技能実習から継続で働いてもらうことができる
- 10~20代の若者が多く、社内が活性化する
- 技能実習と比べて、事務面の負担が少ない
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高度人材(技・人・国)とは
高度人材の技・人・国は「技=技術・人=人文知識・国=国際業務」を意味し、高い専門性が求められる在留資格です。
学歴や職歴などの就こうとする職業に関する専門知識・技術を有していることの証明が必要です。特徴
- 専門知識があり、高度な業務にも対応可能!
- 在留期限の更新が無期限にできるので、永年雇用が可能!
技人国ビザ 典型的な職種例
在留資格 仕事内容 技術 IT技術者、機械オペレーター、
施工管理技術者等人文知識 海外営業、企画、マーケティング、
人事労務、財務等国際業務 通訳、翻訳、語学講師、デザイナー、
海外取引業務、貿易業務等
よくあるご質問
- 例として、一般的に下記のようなメリットがありますが、貴社のビジネスプランにあった外国人雇用を進めることが重要です。
- メリット①:人手不足解消と若い労働力の確保につながる
- メリット②:新たな市場開拓や海外進出の可能性がひろがる
- メリット③:従業員の社内コミュニケーション能力が向上する
- メリット④:新しいアイデアや技術を生み出せる
- メリット⑤:外国人を受け入れることで、多様性に係る社内体制が整備されダイバーシティ経営につながる など
- 弊社なら、人材紹介から外国人雇用に係る手続きも含めて、総合的にご依頼いただけます。
弊社は士業コンサルティンググループに属しており、グループ会社に「行政書士北浜国際法務事務所」を擁しているため、在留資格申請など、煩雑な各種手続き等を包括した支援を行うことが可能です。
例えば、①在留資格認定証明書交付申請 ②査証申請 ③在留資格期間更新などは、多くの複雑な申請手続きが必要ですが、関連部署が連携しながら対応を行いますので、貴社の書類作成の手間を最大限削減します。
- 貴社に外国語ができる社員がいない場合でも、外国人材を受け入れることはできます。
親日国から人材を募集しますので、外国人材の多くが日本語学習に対して熱意があり、集中して日本語能力の向上に取り組みます。
また、個人差はありますが、日本への入国時点で基礎的な日本語レベル以上の人材をご紹介いたします。
ご要望がございましたら、それ以上の日本語レベルの人材紹介も可能です。
貴社での就労が円滑に進むよう、弊社が業務上の日本語能力が高まるようサポートします。
- 在留資格や受け入れ職種、教育期間等によって金額が左右しますので、詳細については、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
- 月に一度の面談(オンライン対応含む)を行っています。そこで、就労上でのご相談や、母国語スタッフと同行し指導したいことなどをサポートします。
外国人材ご本人とも面談し、仕事面や生活面での相談を受け、前向きに仕事に取り組めるようにケアします。
さらに、3か月に一度の寮訪問では掃除や騒音などの生活習慣の確認を行います。
日本とは文化の面で違いがあるなか、貴社における外国人材の円滑な就労・生活環境の整備をサポートします。