先端設備等導入計画を利用して税制措置を受けるためには、 工業会による証明書や認定支援機関の確認書が必要であるなど、企業が単独で申請することができません。北浜グローバル経営は、多くの実績を持つ認定支援機関(経営革新等支援機関)です。ものづくり補助金も支援しておりますので、併用してお任せいただく事も可能です。
目次
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画とは、「生産性向上特別措置法」という法律に基づいて、中小企業・個人事業主等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市区町村から認定を受けることにより、税制措置、補助金の優先措置、金融支援などを受けることができます。また、ものづくり補助金の申請時に併用することで審査時の加点や補助率の上昇等につながり、採択に優位となります。
先端設備等導入計画の認定を取得するメリット

固定資産税が減税される
新しく取得する設備の固定資産税の課税標準が、3年間1/2(賃上げの場合5年間 1/3)軽減されます。(地方税法に基づき、市区町村がそれぞれ定める割合となります。)

補助金の審査上の加点や補助率アップが受けられる
IT補助金、持続化補助金など、国が実施する各種補助金について、審査時の加点対象となっています。

信用保証枠が拡大される
新しく設備を導入するために必要な融資を民間金融機関から受ける際、信用保証協会による信用保証枠について、通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
【保証限度額】
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円 (組合4億円) | 2億円 (組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
認定を受けられる企業
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に基づく下記の企業が認定対象となります。
【認定を受けられる「中小企業者」の規模】
「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する従業員の数」が下記の範囲である必要があります。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |||
---|---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |||
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 | ||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||
政令指定業種 | ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | ||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の減税が受けられる設備
固定資産税の減税が受けられる対象設備は、下記の対象設備表のうち、次の2つの要件を満たすものです。
①一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
②生産効率、エネルギー効率、精度などが旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
【貸借対照表】
設備の種類 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。
注意点
先端設備等導入計画の認定を受けるには、下記の2点に注意が必要です。
認定支援機関による確認書が必要
設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定支援機関(経営革新等支援機関)の確認書を添付する必要があります。
認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、国が認定する公的な支援機関であり、中小企業・小規模事業者の経営相談等ができるほどの専門知識や実務経験を要している機関です。主に、商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などです。
北浜グローバル経営も認定支援機関(経営革新等支援機関)として認定を受けております。また、様々な領域の専門家と連携していますので、ご安心してご相談ください。
(第54号 近畿財務局長及び経済産業局長認定)
固定資産税の特例措置を受ける場合は工業会証明書の写しが必要
固定資産税の特例措置を受ける場合は、新しい設備を導入することにより「生産効率、エネルギー効率、精度などが旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること」を証明する必要があります。これは、工業会が発行する証明書の写しにより証明します。
※申請時に入手していない場合は、先端設備等導入計画の認定後に提出します。
支援の費用
支援費用
100,000円 (税抜)
※既定エリア外でご支援させていただく場合は、別途費用を頂戴致します。
支援内容
・計画書作成支援
・訪問相談/ヒアリング(1回)
・計画書提出~認定までのフォロー
※支援の内容は予告なく変更する場合があります。
まとめ
以上、先端設備等導入計画について解説してまいりました。
先端設備等導入計画は、認定支援機関の確認書が必要であり、また、税制措置を受けるためには工業会による証明書が必要であるなど、企業が単独で申請することができません。北浜グローバル経営は、認定支援機関(経営革新等支援機関)として支援をしており、また、ものづくり補助金の申請支援もしておりますので、安心してお任せください。