IT導入補助金は、中小企業や個人事業主のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。2023年10月からスタートするインボイス制度に向けて、専門家ネットワークを有する北浜グローバル経営なら、IT導入支援事業者をご紹介することも可能です。
目次
IT導入補助金とは
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
「IT導入補助金」の種類

通常枠(A類型、B類型)
中小企業・小規模事業者等の皆さまが、生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の一部を補助することにより、皆さまの生産性向上が図られることを目的とするものです。

デジタル化基盤導入類型
中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、インボイス制度の対応を見据えて、企業間のデジタル化を推進するため、会計ソフト等のソフトウェアに加えて、パソコン・レジ・券売機等のハードウェア導入費用を優先的に支援する制度です。ソフトウェアとハードウェアでは、補助額や補助率に違いがあります。
IT導入補助金とはの対象者
IT導入補助金は中小企業・小規模事業者のみなさまが申請することができます(大企業は申請できません。)。”中小企業者”あるいは”小規模事業者”とは、下記表で定義された企業です。業種によって範囲が異なります。
賃上要件
「IT導入補助金」を申請するにあたっては、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していることが必要となります。
事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含まず、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)を言います。
※被用者保険の任意適用とは、従業員規模51~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。
※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負えない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げが困難な場合を除き、補助金額の一部返還を求められます
※小規模事業者は賃上要件の対象外
小規模事業者の定義に該当する事業者は、賃上要件の対象外となります。小規模事業者にとっては、より申請しやすくなります。
その他の申請要件(通常枠、特別枠共通)
「gBizIDプライム」の取得
IT導入補助金の申請は、すべてオンラインによる申請となります。オンライン申請には専用の「gBizIDプライム」アカウントが必要となりますので、下記よりお早めに取得してください。
「SECURITY ACTION」の “★一つ星”宣言
IT導入補助金を申請するにあたっては「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となります。申請画面上で「情報セキュリティ5か条」の各確認項目に対してチェックを入れることにより”既に取り組んでいる”あるいは”取り組む意思がある”ことについて回答します。
労働生産性の向上
ITツールを導入して補助事業を実施することによる労働生産性の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上、およびこれらと同等以上の数値目標を作成する必要があります。
支援の費用
各型 着手金無料
A類型 15万円(税抜)
B類型 30万円(税抜)
デジタル化基盤導入類型
・交付決定額150万円未満 15万円(税抜)
・交付決定額150万円以上 30万円(税抜)
※既定エリア外でご支援させていただく場合は、別途費用を頂戴致します。
支援内容
IT導入補助金の申請書作成支援
※支援の内容は予告なく変更する場合があります。
採択後支援
採択後のアフターサポート(実績報告、効果報告)も行っております。
別途費用 3万円(税抜)
まとめ
特別枠(C類型)の申請がおすすめです。
ここまでの解説のとおり、今年度のIT導入補助金には特別枠(C類型)が創設されました。改めてその主な特徴をまとめると次の5つとなります。
①補助率は2/3~3/4
②ハードウェアレンタル費用も対象
③遡及申請(さかのぼり申請)が可能
④賃上要件の1年猶予
⑤特別枠は採択率が上がる(優先支援)
以上のように、例年通りの通常枠と比較すると有利になりますので、ぜひ特別枠(C類型)での申請をご検討ください。また、申請支援は、多数の支援実績がある北浜グローバル経営に安心してお任せください。